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条文と自民党草案を読み比べ

現在の日本国憲法第24条と自民党草案の比較です。

 

日本国憲法第24条】

第24条
1 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

 

自民党草案】

第24条
1 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。
2 婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
3 家族、扶養、後見、婚姻及び離婚、財産権、相続並びに親族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

 

現行と自民党草案で大きく違うのは、第1項として新たに「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。」が追加されていることです。そして、現行にはなかった「扶養」「後見」「親族」などの文言が入っています。「両性の合意のみに基いて成立」の「のみ」も削除されました。

 

「家族」が、「社会の自然かつ基礎的な単位」などと定められては、「家族」を持たない人はどうなるのでしょうか?また、家族のありようは人それぞれです。いったいどこの誰の「家族」のことを指しているのでしょうか?

 

憲法ができる前は、家長がその家に属するすべてを支配し、個人単位で物事を判断することが禁止されていました。しかし、現憲法では、十三条個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重が謳われています。自民党の草案は人が生きていくうえで大切な、個人を尊重する視点が全く感じられません。

 

【関連情報】

自民党日本国憲法改正草案(現行憲法対照)PDF

https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf